優待制度

花巻市内に工場や事業所を立地する企業等に対して、
各種ある優遇制度により事業活動を支援します。

最大3年間 固定資産税を課税免除 花巻市企業立地奨励条例

指定地域

対象業種 ①製造業
②発電所、ガス製造工場
③情報サービス業
④道路貨物運送業、倉庫業、こん包業
⑤卸売業
⑥学術・開発研究機関
⑦自動車整備業、機械等修理業
対象地域 ①工場立地法に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区
②農村地域工業等導入促進法に規定する工業等導入地区
③都市計画法に規定する準工業地域、工業地域、工業専用地域
④県、市またはこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域
⑤中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合が造成した工場等用地の区域
⑥その他市長が特に認める地域
課税免除 土地、家屋、償却資産に対して課せられる固定資産税の課税免除(新設3年/増設2年間)
適用要件 ①投下固定資本が2,500万円超
②新規常用雇用者5人以上(増設の場合は2人)

特定区域

対象業種 製造業
対象地域 ①花巻第一工業団地
②花巻第一工業団地テクノパーク
③花巻第二工業団地
④花巻機械金属工業団地
⑤花巻市本館区域
⑥花巻市椚ノ目区域
⑦花巻市太田区域
課税免除 土地、家屋、償却資産に対して課せられる固定資産税を3年間課税免除、その後2年間不均一課税(税率2分の1)
適用要件 ①減価償却資産の取得価格の合計が5,000万円以上
②新規常用雇用者5人以上

※特定区域とは特定区域における産業活性化に関する条例(平成18年岩手県条例18号)の規定による区域です。(R3.3.31までの時限措置)

※常用雇用者「社会保険、厚生年金、雇用保険」の被保険者である従業員。パートでもこの条件をクリアできれば常用雇用者としてカウントします。

※土地については「建物の垂直投影面積のみ」が課税免除の対象となります。

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